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『和製漢字の小辞典』4画
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- 【恷】 多くの漢和辞典で音義未詳とされたり、類推音が付けられたりしている文字である。『
JIS X 0208:1997附属書7(参考)区点位置詳説』に「JISの原典典拠は日本生命人名表。ただし、用例は不明。NTT固有名に恷志(ヤスシ・ヨシユキ)など19件の用例がある」とある。このことから「烋」の異体字と考えられる。『新刊節用集大全』に行書体で「烋 さいハひ」、楷書体で「恷」とある。それぞれ「述」の字のように右肩に点がつくが、手書き時にはよくおこることで、「烋・恷」と同字と考えられる。「烋」の字の[烋−休]を「心」の崩れたものと考え、楷書化する際に「恷」の字を作ってしまったという歴史は、1600年代まで300年も遡る可能性が大きくなったといえよう。10世紀の中国の書籍を元に作られた『楷法辨體』に「煎」の俗字として[恷−休+前]があることを考慮すれば、中国でもこのような変化が起きる可能性は否定できないが、中国の辞書などに発見できないので、現時点では「烋」の和製異体字としておく。『大漢語林』に「音義未詳。烋の誤字か。」とあるのは、誤った類推ではなかったことがわかったといえる。漢和辞典などで「キュウ」という音や「もとる」という訓がつけられたりすることがあるが根拠があるのだろうか。
【忰】 『和字正俗通』・『倭字攷』に「セカレ」とある。『漢語大字典』が『字彙』を典拠に「同悴」とする。「悴」の異体字であることは、日中ともに同じであるが、中国には「セガレ」の意味はない。国訓といえる。
【怺】 『大谷大学本節用集』に「コラユル 又 ダマル」、『天正十七年本節用集』に「コラウ 詠」、『異體字辨』に「コラユル」、『國字考』・『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)に「コラヘル」とある。
【扨】 『異體字辨』・『和字正俗通』に「サテ」とある。『和爾雅』には、「倭俗ノ制字」として「サテ 然ノ字ヲ用宜」とある。
【挧】 『JIS X 0208:1997附属書7(参考)区点位置詳説』に「『日本地名大辞典』の福井県には「挧谷」があるが、現地の役所によれば「栩谷」(トチダニ・トッタニ)」とある。『中華字海』に「音羽、苗字」とあるが、JIS漢字との関係はないだろう。
【持−寺+劣】 『伊呂波字類抄(早川流石写)』に「ヲサフ」とある。『国字の字典』が『大字典』を引き「毟(むし)る」意の国字とする。『新字源(改訂版)』にも「国字 むしる」とあるが、『異体字研究資料集成』所収の江戸期の異体字資料などにもなく、「むしる」意で使うのは新しい用法か。『漢韓最新理想玉篇』に「日字 裂也」、『中華字海』に「音義待考。字出《ISO-IEC DIS 10646通用編碼字符集》」とある。「毟」・[持−寺+毟]・[毟−少+小]参照。
【持−寺+弄】 『現代漢和辞典』は「漢音呉音ロウ。原義は、もてあそぶ。」としながら、「せせる。つつく。ほじくる。」の意の国字とする。国訓とするところを国字と表示した編集上の錯誤か。『龍龕手鑑』に「[持−寺+弄] [持−寺+(峠−山)] 同上」とあり、『中華字海』には『集韻』を典拠に「同弄」とある。国字でないのは、いうまでもない。
【掵】 苗字に掵(はば)がある。『JIS X 0208:1997附属書7(参考)区点位置詳説』に「JISの原典典拠は『国土行政区画総覧』にある秋田県の掵上(はばうえ)」とある。芝野耕司編著『JIS漢字字典』には秋田県の地名「上掵(かみはば)」がある。
【搾】 『大字典』に「〔慣〕サク サ 國字 シボル」とあり、『国字の字典』が国字とする。『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)にも「シボル」とある。『漢語大詞典』が宋代の文献を典拠に「同[村−寸+窄]」としており、国字ではない。『大漢語林』に参考として「この字は一般に国字とされているが、中国でも使われており、国字と判定する根拠はうすい。」とある。一見、適切な説明にみえるが、国字「鱈」は中国で簡化字までつくられ、使用されているが、この解説を当てはめると国字ではなくなるというおかしなことになる。その他の国字とされる文字や日本で生まれた用法も中国で使われていることは多い。中国で使われていると、国字や国訓でなくなるというおかしなことにならないために、日本で作られたものが中国でも使われるのか、中国本来の漢字が日本でも使われているに過ぎないのに誤って国字や国訓といわれているのかをはっきり解説する必要がある。この字の例でいえば、日本での使用よりも、中国での使用の方が古く、意味も同じであると解説する必要がある。
【持−寺+間】 『異體字辨』に「クツログ」とあり、『広漢和辞典』が「国字 くつろぐ」とする。漢字に[持−寺+(間−日+月)]があるが、この字の異体字に対する国訓ではないであろうか。『中華字海』は、字形を[持−寺+間]とし、[持−寺+(間−日+月)]の方を、「同[持−寺+間]見《直音篇》」と異体字扱いしている。いずれにしても国字でないことには間違いない。
【日*下】 苗字に[日*下]部(くさかべ)がある。[日*下]部の歴史は古く、杉本つとむ編『異体字研究資料集成』に「大宝戸籍帳に用いられている」とあり、『色葉字類抄(永禄八年写二巻本)』に「クサカ」、『運歩色葉集』に「[日*下]部(クサカベ)」、『倭字攷』に「クサカ 日下二合字、細井氏説也詳於霊異記巻中第三條攷証」とある。
【暃】 音義未詳とされることが多い文字である。『法華三大部難字記』に「罪」の意味で使われているところがあるが、個人的な書き癖であろう。[暗−音+非]の異体字とする説もあるが根拠はない。「恷」と同様に国字といえるほどの文字ではない。『JIS X 0208:1997附属書7(参考)区点位置詳説』に「NTT固有名に6件の用例がある」とあり、芝野耕司編著『JIS漢字字典』にその一例「一暃(かずあき)」がある。旺文社漢和辞典は「音ヒ、日の色・(一説に腓の誤り)避ける」などと解説するが、典拠が明らかにできなければ第六版では音義未詳とする旨の回答が編者からあった。その後、第六版ではないものの編者の内二名が編集の中心となった『旺文社漢字典』では、「(一説に腓の誤り)避ける」の部分は削除されたが、「音ヒ、日の色」は残され、「(罪の俗字)つみ」という解説が加えられた。『五十音引き講談社漢和辞典』には、「音ヒ。意味未詳。解字未詳。一説に罪の異体字とする。」とある。「罪」の意で用いるのは、『法華三大部難字記』のみで、俗字とか異体字というレベルにはなく、誤字または、誤用とすべきである。なお、類推音をつけたり、動用字であろうと類推して根拠のない解説を付けることは、正しい知識を漢和辞典に求める読者に対する冒涜であり、厳に謹むべき事である。
【腺】 笹原宏之著『国字と位相』(國語學163所収)に「江戸時代後期に蘭医の宇田川榛齋(玄眞。1769−1834年)が訳に用いた造字・造語で自ら使用した文字(著者のいう個人文字)である(中略)1805年『西[説(旧字体)]醫範提綱釋義』「題言」には次のように記してある。(中略)腎腺(中略)腺新製字。音泉(下略)」とある。造字者、造字時期が明らかになっている数少ない国字である。『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)に「セン」とある。
【膵】 笹原宏之著『国字と位相』(國語學163所収)に「江戸時代後期に蘭医の宇田川榛齋(玄眞。1769−1834年)が訳に用いた造字・造語で自ら使用した文字(著者のいう個人文字)である(中略)1805年『西[説(旧字体)]醫範提綱釋義』「題言」には次のように記してある。(中略)膵新製字。音萃(中略)膵管(中略)膵液(下略)」とある。造字者、造字時期が明らかになっている数少ない国字である。『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)に「スイ」とある。
【膤】 笹原宏之著『JIS漢字と位相』に「熊本県水俣市の地名に膤割(ゆきわり)がある」とある。のち同氏によって、これがJISの典拠であったことが確認され、『JIS X 0208:1997附属書7(参考)区点位置詳説』に「JISの典拠は『国土行政区画総覧』にある熊本県膤割(ゆきわり)。膤割(ゆきわり)の読みは現地の役所に確認済。」と書かれた。
【杁】 苗字に杁山(いりやま)・杁江(いりえ)がある。名古屋市昭和区の杁中(いりなか)・岐阜県犬山市杁下(いりした)・福岡県遠賀郡水巻町杁(えぶり)などの地名がある。『新撰字鏡天治本』(農業調度)に「江夫利」、『名古屋市立博物館本和名抄』に「エフリ」、『名義抄(観智院本)』に「[村−寸+旦]正(中略)杁俗」、『色葉字類抄(永禄八年写二巻本)』に「エフリ ハツ」、『玉篇要略集』に「ヱフリ シウ」、『弘治二年本倭玉篇』に「ハツ エフリ [村−寸+(豚−月)]同」、『増刊下学集』・『永禄二年本節用集』・『易林本小山板節用集』などに「エブリ」、『堯空本節用集』に「エブリ [村−寸+八]歟」、『天正十七年本節用集』に「杁入(こみいる)」、『和字正俗通』(妄制)に「イリ」とある。[村−寸+八]の異体字として発生した文字が「圦」・「込」の影響を受け、訓義・用法を広げていったものか。国字とするのは疑問がある。
【杢】 『倭字攷』に「モク 木工二合ナリ」、『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)に「モク」とある。『中華字海』が『普通話[門#虫]南方言詞典』を典拠に「木釘」の意の方言とする。国字か国訓か微妙な文字である。『古語林』に「もく【木工】大工。」とある。『動植物名よみかた辞典』に「杢麒麟 モクキリン サボテン科の園芸植物」とある。
【杣】 『倭名類聚抄(元和古活字那波道圓本)』に「功程式云甲賀杣田上杣杣讀曽萬所出未詳但功程式者(中略)山田福吉等弘仁十四年所撰上也」、『名義抄(観智院本)』に「未詳 ソマ」、『色葉字類抄(永禄八年写二巻本)』に「ソマ」また「棺 ヒツキ(中略)杣 同」、『黒川本色葉字類抄』に「ソマ 弘仁十四年(中略)山田[福−(幅−巾)+冨]吉所作進之字也」、『合類節用集』・『異體字辨』・『和字正俗通』・『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)に「ソマ」、『同文通考』に「ソマ 木山ニ在ルナリ」、『倭字攷』に「ソマ 和漢名數 倭名抄山石類、杣、功程式云甲賀杣田上杣、杣讀曽万、所出未詳、但功程式者(中略)山田福吉等弘仁十四年所撰上也、狩谷氏攷証(中略)杣字皇國所造、見寳亀十一年西大寺資材帳及延暦二十三年大神宮儀式帳按江談抄以為山田福吉造是字者蓋誤読本書也」とある。『倭字攷』が狩谷氏攷証とするのは、『箋注倭名類聚抄』(巻1六十四)の解説のことで、『諸本集成倭名類聚抄本文篇』には活字化されたものがある。『倭字攷』で省略された『箋注倭名類聚抄』の注文に「功程式、今傳本無」とある。『皇朝造字攷』にも『倭字攷』と同様の注文がある。『箋注倭名類聚抄』の注文、またそれを引用した『倭字攷』・『皇朝造字攷』の注文により、『倭名抄』が引く『功程式』の「山田福吉造」の説が誤りであることは明白である。今なお、この解説抜きで、『倭名抄』の注文が引用されることがあるのは、問題である。「そま」の意の国字とは考えられるが、『中華字海』に「同“[村−寸+{邊−(遖−南)}]”《農政全書・製造・營室》」とあるほか、『新部首大字典』に「[村−寸+志]木山」から変化した「[村−寸+志]杣」がある。『字鏡鈔』・『字鏡抄』に「ヘン ソマ 木名」、『字鏡集白河本』に「ヘン ソマ 正 木名」、『玉篇略』に「セツ ソマ」、『米沢文庫本倭玉篇』に「セン ソマ」と音注が見られるものもある。『新修漢和大字典』(國字)には、「ソマ」のほか「キコリ」とある。
【杤】 「栃(とち)の木」の意の国字。『名義抄(観智院本)』に「朽 トチ 十千義歟」とある古い字である。ただ書写の関係か、字形が「杤」でなく「朽(くちる)」の形になっている。『色葉字類抄(永禄八年写二巻本)』・『頓要集』に「トチ」、『音訓篇立』に「トチノキ トモ トチ」、『國字考』に「トチ 此字東鑑に見え(下略)」、『倭字攷』に「トチ トハ十也、チハ千也、千・十ナレハ万ナリ、字鏡鈔ミルヘシ」とある。『漢語林』国字・国訓一覧に「とち 栃の別体」とあるが、古くは「栃」が見られず、「杤」の方が、「栃」より古い字形と考えられることから、別体というのは、適切な表現とは、いえない。「栃」参照。
【瘁z 『漢語林』国字・国訓一覧に「すぎ 杉の別体」、『中華字海』に「音義待考。字出《ISO-IEC DIS 10646通用編碼字符集》」とあるが、「杉」の崩し字を楷書化した異体字にすぎない。『運歩色葉集』に「[瘁n原 スギハラ」、『頓要集』に「スキ」、『玉篇要略集』に「スキ サン」、『音訓篇立』に「サン音 キウ音 スヽシ」、『米沢文庫本倭玉篇』に「サン スキ」とある。この文字を国字とすると、「形・影・彩」などの旁が「久」になった文字を国字としなければならなくなる。この字形変化は手書き文字、特に毛筆においてはごく一般的なことであり、これをもとの漢字と別字として、国字とできないのは、当然である。
【枠】 『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)に「ワク」とあり、『国字の字典』が国字とする。『漢韓最新理想玉偏』に「滑車心棒」と日本とはやや異なる用法が示されている。ただこの字は親字二万六千字を載せる『漢韓大辞典』などにもなく、一般的用法とは思われない。今のところ国字としておく。
【枦】 「櫨」の異体字で、「ハゼ・ハジ」などと読んで人名や地名に用いられる。国字といわれたこともあるが、『中華字海』が、『直音篇』を典拠に「同櫨」とする。地名の「枦谷(かたらがい)」などを除き、国訓でもない。『JIS漢字字典』・『JIS X 0208:1997附属書7(参考)区点位置詳説』に詳しい。
【枡】 『中華字海』が『宋史』を引いて人名用字とするが、日本の文字とは関係がないであろう。国字としてもよいと考えられる。
【枩】 『中華字海』に「音義待考。字出《ISO-IEC DIS 10646通用編碼字符集》」とあるが、国字ではなく、「松」の動用字であり、「[公+木]・[公*木]」などと同じく異体字のひとつにすぎないものと考えられる。『同文通考』に「マツ 譌字 松也」とある。『ことばの手帳 楷行草・隷書』に「枩・[公*木]」ともに「松」の書写体とある。
【枌】 『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)に「ソギ」とあり、『国字の字典』が国字とする。『国字の字典』が『康煕字典』に同字があるとしながら、国訓であるとの解説をつけないのは、疑問である。(解説途中)
【栂】 木の名「つが・とが」の意の国字とされる。馬王堆漢墓ほかで「梅」の字の異体字として使われていることが知られているが、この用字法が日本へ入ってきていた痕跡は見られない(ただ「栴」と[村−寸+丹]で同様なことがおきており、完全になかったとも言い切れない。[村−寸+丹]参照)。別字衝突であろうが、国字ではなく、国訓とすべきであろう。『運歩色葉集』・『増刊下学集』・『大谷大学本節用集』・『天正十七年本節用集』・『堯空本節用集』・『両足院本節用集』・『易林本小山板節用集』・『和字正俗通』・『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)に「トガ」、『撮壌集』・『温故知新書』・『明応五年版節用集』『弘治二年本節用集』・『永禄二年本節用集』に「トカ」、『玉篇要略集』に「トカ ホ」、『拾篇目集』に「ヲホシイ」、『同文通考』に「トガ 木ノ名」、『正楷録』(倭楷)に「多革」、『國字考』に「トガ(中略)三才圖會云栂倭字関東曰豆賀関西曰止賀(下略)」とある。地名「栂尾」は、『天正十七年本節用集』・『弘治二年本節用集』・『両足院本節用集』に「トガノヲ」、『永禄二年本節用集』・『堯空本節用集』に「トカノヲ」、『大谷大学本節用集』に「トガノヲ(中略)茶ノ名所」とある。『撮壌集』・『運歩色葉集』・『増刊下学集』・『天正十七年本節用集』・『堯空本節用集』・『両足院本節用集』・『弘治二年本節用集』・『永禄二年本節用集』・『正楷録』(倭楷)・『和字正俗通』など、[栂−母+毋]のような字形になるものが多い。
【栃】 『大系漢字明解』に「栃 俗 レイ トチ [栃−万+萬]正 集韻に[栃−万+萬]は木の名なり。實は栗の如しと。是れトチなり。(中略)萬俗に万に作る。故に[栃−万+萬]も亦栃に作るなり。」とある。この説によれば、栃木県の「とち」が太政官報により、「栃」に定められた明治初期以前に、存在した可能性が大きい。『中華字海』にも「[栃−万+萬]的類推簡化字」とあり、字書に載ることの無かった民間俗字として存在した可能性が十分考えられ、国字でない可能性もある。ただ、日中共に古い典拠を発見できず、『大系漢字明解』の説が正しいか否かは判断できない。『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)に「トチ」とある。「杤」参照。
【柾】 『色葉字類抄(永禄八年写二巻本)』・『運歩色葉集』・『増刊下学集』・『大谷大学本節用集』・『天正十七年本節用集』・『弘治二年本節用集』・『永禄二年本節用集』・『堯空本節用集』・『易林本小山板節用集』・『國字考』・『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)に「マサ」、『同文通考』に「マサ 木ノ理(スヂ)ナリ」、『和字正俗通』(妄制)に「マサキ」とある。『国字の字典』・『字通』・『岩波新漢語辞典』など「木の正目」の意の国字とされることが多いが、『龍龕手鑑』・『字彙補』・『異體字辨』に「柩」の異体字としてあり、国訓である。『国字の字典』は、「康煕字典に同字がある。」とし、『字通』は、「柾は本音キュウで柩と声義が同じ。」としながら国字とする。両書の国字の定義は、国訓を含んでいるようである。
【蛛z 『広漢和辞典』・『日本人の作った漢字』が国字とする。『中華字海』が唐代の『辺真墓誌』を引き「同柳」とし、『龍龕手鑑』は親字にはないが、注文にはこの字形が見られる。国訓でもなく、漢字そのものである。『玉篇要略集』に「スタレヤナキ リウ」、『玉篇略』に「リウ ヤナキ」とある。
【桜】 『中華字海』に「同櫻。字見日本《常用漢字表》」とある。「櫻」の和製異体字か。
【梺】 『異體字辨』に「フモト」とあり、『国字の字典』が「麓(ふもと)」の意の国字とする。『弘治二年本節用集』に「麓 フモト 山下」、『堯空本節用集』に「麓 フモト 山ノ下」、『正楷録』(倭楷)に「勿末多盖麓省文」、『倭字攷』に「フモト 麓之俗也會意」、『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)に「フモト」とある。『永禄二年本節用集』にもやや崩れた字形で、「麓 フモト 山ノ下」とある。『正楷録』(倭楷)・『倭字攷』にあるように、「梺」は「麓」からできたとされているが、その過程は、よくわからない。あるいは、「麓」が「山ノ下」の意であることから、「麓」と「下」を省画合字したものか。『日本人の作った漢字』に「漢字の麓と国字の梺の一致点は上部の漢字素、「林」である。このことから、国字の梺は、漢字の麓を基にして作字したのではないかという疑問が起る。仮に漢字の麓が全く影響していないのであれば、ふもとは、山の下であるから、[山*下]という文字を作っても良いはずであるが、そのようになっていない。麓が梺になったとして、なぜ下部の鹿が下になるのかが次の疑問である。(中略)異体字からは鹿が下になる証明は難しい。(中略)麓は形声文字で、鹿は発音の漢字素であり、その音の意味は、「つづき」を意味する。(中略)ところが日本人には、鹿の音は「つづく」の意味をもたらすわけではないから、鹿があることが特に「ふもと」概念に重要なわけではない。むしろ、別の漢字素で意味が明確になるものがある方が有難い。こうして山の下を表すために下が下部について、梺が生まれたと考えられる。」とある。「ふもと」を表す国字が梺のみであれば、『日本人の作った漢字』のいうこともまんざらでもないが、当辞典に載せたものだけで、「梺」のほか、[圦−入+失]・[炭−灰+足]・[炭−灰+足]・[距−巨+辻]・[射−寸+(都−者+吉)]・[射−寸+(都−者+告)]がある。各種作られた「ふもと」を意味する国字の内現在に生き残った唯一のものとはいえる。[圦−入+失]・[炭−灰+足]・[炭−灰+足]・[距−巨+辻]・[射−寸+(都−者+吉)]・[射−寸+(都−者+告)]・[山*下]参照。
【桝】 『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)に「マス」とある。『歌舞伎・浄瑠璃外題よみかた辞典』に「三升桝勝鬨帳貫(さんじょうます みいりのちょうじめ)弘化3年11月初演」とある。(解説途中)
【椛】 苗字に椛(かば かんば こうじ たぶ)・椛山(かばやま)・椛木(かばき)・椛本(かばもと)・椛沢(かばさわ かばざわ はなさわ はなざわ もみじさわ)・椛谷(かばたに)・椛島(かばしま かばじま)などがある。『運歩色葉集』・『弘治二年本節用集』・『永禄二年本節用集』・『堯空本節用集』・『両足院本節用集』に「ナギ」、『玉篇略』に「[村−寸+毀]椛 キクワ シキミ」、『天正十七年本節用集』に「ナキ カハサクラ」、『新刊節用集大全』に「かバ」(ただし、楷書は「樺」)、『同文通考』に「モミヂ 紅葉也」、『正楷録』(倭楷)に「末密矢」、『國字考』に「モミチ」とある。
【椙】 『名古屋市立博物館本和名抄』に「トカミ」、『色葉字類抄(永禄八年写二巻本)』に「トシカミ」また「トカミ」また「瘁i中略)杉 椙 同」、『拾篇目集』に「トカミ スキノキ [村−寸+(日*皿)]イ」、『玉篇要略集』・『玉篇略』に「シヤウ スキ」、『米沢文庫本倭玉篇』に「杉 サン スギ 椙同」、『同文通考』に「杉也倭名鈔ニ杉俗ニ[村−寸+(日*皿)]ノ字ヲ用非ナリ[村−寸+(日*皿)]ハ音於粉ノ反柱也按ニ[村−寸+(日*皿)]亦訛テ椙ニ作」、『和字正俗通』に「スキ」、『倭字攷』に「古事記傳九、椙ハ[村−寸+(日*皿)]ヨリ誤れるナラン(下略)」、『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)に「スギ」とある。『拾篇目集』・『同文通考』の注文にあるように、国字ではなく、[村−寸+(日*皿)]の異体字にすぎない。『和爾雅』には、「倭俗ノ制字」として「スギ 杉字佳」とあるが、「和俗訓義ヲ誤所」とする方へ入れるべきではないだろうか。
【椦】 『玄應一切經音義』に「[村−寸+卷]律文作椦非體」とある。『字鏡鈔』に「ちきり」とある。この場合は漢字と同義である。『JIS X 0208:1997附属書7(参考)区点位置詳説』に「群馬県前橋市[村−寸+勝]島(ぬでじま)町が『国土行政区画総覧』に現れながら未採録であり、おそらくこの“ヌデ”字の誤写であろう」とある。『玄應一切經音義』の典拠は、私が発見し、通産省に送ったことから『JIS X 0208:1997附属書7(参考)区点位置詳説』に暗合としてのったものであるが、これ以前にも「ちきり」と解説したものはあった。『玄應一切經音義』・『字鏡鈔』以外の典拠をご存知の方はご教示をお願いします。
【椥】 京都の地名「椥辻」は天文元年(1532年)には使われていたことが明らかになっている。椥辻・椥原などが苗字としてある。『名義抄(観智院本)』に「俗匙字」とあるが中国などの佚書の影響を受けているのであろうか。『字鏡集寛元本』にもあるが注文がない。『漢語大字典』に越南の地名で使われるとあり、台湾の漢字規格にもあるので無視できないが、典拠がなく詳しいことはわからない。『中文大辭典』・『臺語大字典』にはない。
【椨】 たぶの木の意の国字であり、『森林家必携』には「タマグス」とある。地名としては長崎県世知原町に椨ノ木、鹿児島県金峰町に大椨がある。苗字に椨(たふ たぶ とう)椨木(たぶき)大椨(おおたぶ)がある。『音訓篇立』に「芳主反」と反切がつけられているが、日本人がつけたものか、『中華字海』にも日本地名用字としかない。
【椪】 笹原宏之著『「JIS X 0208」における音義未詳字に対する原典による同定』に、JISの典拠として『国土行政区画総覧』から「宮崎県東臼杵郡北方町 三椪(みはえ)小学校・中学校」が引かれている。苗字に椪田(はいだ・はえだ)がある。『国字の字典』にある「椪柑(ぽんかん)」は中国でも同じ表記である。国字ではない。
【椚】 『音訓篇立』に「モム音 スル トル」、『拾篇目集』に「タラヒ」、『慶長十五年本倭玉篇』に「モン クヌギ」、『早大本節用集』に「クギヌキ」、『合類節用集』に「クギヌキモン 釘貫門也 字未詳」、『新刊節用集大全』に「くぎぬき」、『書言字考節用集』に「クヌギ クノキ」、『和字正俗通』(妄制)に「クキヌキモン」、『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)に「クヌギ」とある。「クギヌキ」は『旺文社古語辞典』などに「【釘貫】門・柵の一種。柱を立てならべて横に貫を通した簡単なもの。町の入り口にたてた木戸」とある。
【椣】 椣原(しではら)は、奈良県生駒郡平群町の地名。
【椡】 三ツ椡(みつくぬぎ)は、新潟県北蒲原郡豊浦町の地名。
【椿】 『国字の字典』が『皇朝造字攷』を典拠に「我国で作られた「つばき」の字」とする。確かに『皇朝造字攷』には「(上略)皇國所製會意字蓋是木以初春開華(下略)」とあるが、「椿」の傍らに○を附けており、これは「字傍ニ圏ヲ附ル者ハ西土既ニ其字有リ(下略)」とあるもので、典拠とすべきものではない。
【楾】 苗字に楾(はんぞう・はんどう・ばんどう)がある(芝野耕司編著『JIS漢字字典』など)。『JIS X 0208:1997附属書7(参考)区点位置詳説』に「財団法人地方自治情報センター“全国町・字ファイル”に愛知県楾ヶ角(はれがすみ)があるが、現地の役所では確認できない」とある。『倭名類聚抄(元和古活字那波道圓本)』に「[医−矢+也] 説文云[医−矢+也] 移爾反一音移和名波迩布 柄中有道以注水之器也俗用楾字所出未詳但和名之義或説云有柄半挿其内故呼為半挿也」、『名義抄(観智院本)』に「未詳 ハンザフ」、『色葉字類抄(永禄八年写二巻本)』に「ハムサウ」、『字鏡集寛元本』に「ハムソウ」、『明応五年版節用集』・『大谷大学本節用集』・『元和三年板下学集』・『異體字辨』などに「ハンザウ」、『増刊下学集』・『國字考』などに「ハンサウ」、『拾篇目集』に「ハンソヲ」、『篇目次第』に「ハムサウ 无」、『米沢文庫本倭玉篇』に「セン ハンザフ ハンザウ」、『玉篇要略集』に「ハンソウ セン」、『弘治二年本節用集』に「楾盥 ハンサウタライ」、『永禄二年本節用集』に「楾盥 ハンザウダライ」、『堯空本節用集』・『両足院本節用集』に「楾盥 ハンザウタライ」、『易林本小山板節用集』に「楾手洗 ハンザウダラヒ」、『新刊節用集大全』に「楾手洗 はんぞうだらひ」、『書言字考節用集』に「ハンザ 本朝俗字出順和名」、『同文通考』に「[医−矢+也]也説文[医−矢+也]ハ柄ノ中ニ道有リ以水ヲ注ク之器也倭名鈔ニ柄有半ハ其内ニ挿故呼ンテ半挿(下略)」、『和字正俗通』に「ハンソ」、『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)に「ハンザフ」とある。[瓦/泉][瓦/樂]参照。
【榁】 苗字に榁井(むろい)・榁木(むろき)・榁田(むろた)がある。『運歩色葉集』・『増刊下学集』・『大谷大学本節用集』・『和字正俗通』(妄制)などに「ムロ」、『元和三年板下学集』に「ムロ 倭字歟」とある。『国字の字典』は『國字考』・『広辞苑』を典拠に「杜松(ねず)」の意の国字とする。
【榊】 『新撰字鏡小学篇』に「佐加木」、『名義抄(観智院本)』に「龍眼木 サカキ 榊 賢木 坂木 並未詳」、『色葉字類抄(永禄八年写二巻本)』に「サカキ 龍眼木 坂樹 日本記用也 賢木 本朝式用也」、『字鏡鈔』・『字鏡抄』に「[村−寸+申] 同也 サカキ」、『音訓篇立』・『和字正俗通』に「サカキ」、『篇目次第』に「サカキ 无」、『玉篇略』・『米沢文庫本倭玉篇』に「シン サカキ」、『玉篇要略集』に「サカキ サカシハ シン」、大谷大学本節用集』に「サカキ 倭字也或作坂木也」、『弘治二年本節用集』に「サカキ 倭字歟或垣木作」、『永禄二年本節用集』に「サカキ 日本字歟或作坂木」、『堯空本節用集』に「サカキ 日本字歟又云坂木」、『新刊節用集大全』に「龍眼木 さかき 榊 同 神木也 賢木 同」、『同文通考』に「サカキ 神ヲ祭ル之木也」、『國字考』に「此字日本後紀に見え(中略)神木乃二字を合せて一字に(中略)日本紀に真坂木(下略)」、『倭字攷』に「サカキ 龍眼木 和爾雅八 神木二合、所謂會意 日本後紀十六有此字(中略)新撰字鏡 榊 [村−寸+{(神−申)+巳}][村−寸+定] 三字 佐加木 倭名抄木類 坂樹、日本紀私記云、天香具山之真坂樹(下略)」とある。『合類節用集』に「クヽノキ」とある。
【村−寸+品】 [村−寸+品]ノ木川原(しなのきがわら)は青森県下北郡大畑町の地名、[村−寸+品]谷(こまいだに)は新潟県西頸城郡青海町の地名。『漢語大字典』などが量詞とするが典拠がなく新しい文字か。『漢韓最新理想玉篇』は日本字とする。国字としてもいいだろうか。『元和三年本下学集』・『増刊下学集』・『法華三大部難字記』などが[村−寸+(呂−ノ)]で「コマイ」と読み、『和字正俗通』が[村−寸+品]は[村−寸+(呂−ノ)]の誤態とすることから見ると、[村−寸+品]は[村−寸+(呂−ノ)]の異体字にすぎないともいえるかもしれない。『拾篇目集』に「カラタチ」、『同文通考』・『國字考』に「コマイ」、『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)に「コロヒ」、『文字ノいろいろ』(國字)に「こまひ。壁ノ骨トスルモノ。壁下地。」とある。『漢字の研究』は、「コマヒ」の誤りか。
【村−寸+香】 『新撰字鏡小学篇』に「牟呂乃木又加豆良」、『倭字攷』に「カツラ 文教温故 字鏡」、『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)に「カツラ」とある。『倭字攷』にある「字鏡」とは、『新撰字鏡』のこと。
【槝】 鹿児島県阿久根市大字脇本に字槝之浦(かしのうら)がある。
【樮】 樮川(ほくそがわ)は和歌山県日高郡印南町の地名。『国字の字典』に「山火事が大木の西で消火されたことにより、木の西の火と書き、「ほくそ」と読ませて以来樮川(ほくそがわ)と称した」とある。「樮」の旁は「票」の異体字であり、『中華字海』にも「馬偏」に異体字関係にある文字がある。『国字の字典』の字源説は後の字源俗解によるものと考えられる。「樮」の文字自体も「標」の異体字として国字とすべきではないかもしれない。
【槇】 槙とも書いて木の名「マキ」の意の国字とされることがある。『説文』に「木頂也」、『玉篇』などに「木密也」、『漢語大字典』に「木名。土杉。竹柏科。」とある。『音訓篇立』に「シン音 コスエ」、『玉篇要略集』に「マキ シン」、『運歩色葉集』・『永禄二年本節用集』・『堯空本節用集』に「槙 マキ」、『弘治二年本節用集』に「真木 マキ 槙 同」、『國字考』に「槙 マキ 真木乃二字を合わせて一字とせしなり(下略)」とある。「まき」は国訓といえる。『黒川本色葉字類抄』には「[炭−灰+(真+真)] テン イタヽキ 山頂也 槙同」と漢字本来の意味が出ている。
【】 木の名「たら」。苗字に沢(たらさわ たらざわ ゆきさわ)がある。
【樫】 『万葉集』で「夏樫(なつかし)」とあてられている古い国字である。『名義抄(観智院本)』・『色葉字類抄(永禄八年写二巻本)』・『字鏡鈔』・『字鏡抄』に「カシノキ」、『字鏡集白河本』に「ケン カシノキ」、『運歩色葉集』に「クヌギ」又「ケヤキ」、『易林本小山板節用集』に「ケヤキ」、『篇目次第』に「タヒチ」、『米沢文庫本倭玉篇』に「トカ シキノキ」、『異體字辨』に「カタギ」、『同文通考』に「カシ 木ノ名」、『大谷大学本節用集』・『和字正俗通』・『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)に「カシ」、『國字考』に「カシ 万葉集第七麻衣着者夏樫木之国(下略)」とある。『玉篇略』に「ケン トカ」、『音訓篇立』に「ケン音 カシ タヒ」と音注が含まれる。旁に引かれて日本でつけられたものか。『和爾雅』は、「中華之字書ニ出不」とする「倭俗ノ制字」ではなく、「和俗訓義ヲ誤所」として「カタギ [村−寸+諸]ノ字用宜」とするが、『中華字海』などにもない。現在は、佚書となった当時存在した中国の字書に存在したものであろうか。「倭俗ノ制字」に入れるべきところを誤ったものである可能性の方が大きいように思われる。それとも「カタギ」の訓には、「樫」でなく、[村−寸+諸]を用いるべきであるといっているのみであろうか。
【橸】 『JIS X 0208:1997附属書7(参考)区点位置詳説』に「原典典拠の『国土行政区画総覧』には発見できないが、『日本地名大辞典』にある静岡市石橸(いしだる)は市役所の大字・小字名集成でも確認できる」とある。
【橲】 苗字に橲礼(きれ)・橲須美(きすみ)がある。福島県相馬郡鹿島町に大字橲原(ずさはら)がある。『難訓辭典』に磐城國行方郡橲原(ヅサハラ)村とある。
【村−寸+勝】 苗字に[村−寸+勝]島(なべしま ぬでしま ぬでじま ぬべしま のでしま)・[村−寸+勝]嶋(ぬでしま ぬでじま)がある。[村−寸+勝]島町(ぬでしまちょう)は群馬県前橋市の、[村−寸+勝]生(ぬでお)は高崎市の地名。『国土行政区画総覧』にみられるが、JIS第2水準までに採用されておらず、JISの「椦」は、[村−寸+勝]を誤ったものと考えられている。「椦」参照。(解説途中)
【】 苗字に山(たもやま)がある。
【欟】 『中華字海』に『玄應一切經音義』を典拠に「同罐」とあり、国字ではない。『新撰字鏡』に「豆支又加太久弥」、『拾篇目集』に「ツキノキ」とある。
【毟】 『易林本小山板節用集』に「繕 ムシル 綿 毟 同 鳥」とある。「繕」は綿を、「毟」は鳥の毛をむしる意か。『和字正俗通』・『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)に「ムシル」、『國字考』に「ムシル 古本節用集に見え(下略)」、『倭字攷』に「ムシル 音訓國字格」とある。『中華字海』に「音義待考。字出《ISO-IEC DIS 10646通用編碼字符集》」とある。[持−寺+劣]・[持−寺+毟]・[毟−少+小]参照。
【持−寺+毟】 『新字源(新版)』「国字・国訓一覧」に「むしる」とあり、漢字の国訓としての読み方である旨の印を付している。『漢語大字典』・『中華大字典』などになく、『中華字海』に「音義待考。字出《ISO-IEC DIS 10646通用編碼字符集》」とある。印のつけ誤りか。「毟」・[持−寺+劣]・[毟−少+小]参照。
【気】 『日本語の現場第2集』に「『当用漢字の新字体』の著者、山田忠雄さんにはわからなかった「気」の出典を明らかにしたのは林さん(著者注=元国立国語研究所長の林大氏)だ。山田さんは(中略)「氣」の略字として(中略)「気」が『漢字ノ研究』(中略)に出ていることは知らなかったという。」とある。『中華字海』には「同气」とあるのみで、出典がないが、日本の常用漢字表から引いた場合は、その旨記してあるので、字書に載ることの無かった民間俗字として、中国でも存在した文字なのであろうか。
【汢】 高知県高岡郡窪川町に汢ノ川(ぬたのかわ)があるとするものが多い。窪川町役場税務課及び町民課で聴取した結果では、[冷−令+土]の川が正しく汢ノ川とする資料はないとのことであった。法務局の登記簿には、どちらの小字も存在しない。現地の住宅地図も[冷−令+土]の川となっており、おそらく『国土行政区画総覧』の誤りであろう。『名義抄(観智院本)』・『字鏡鈔』・『字鏡抄』には文字があるのみで注文がない。『色葉字類抄(永禄八年写二巻本)』・『伊呂波字類抄(早川流石写)』では「ヌル」の読みがつけられており、泥も同じ読みになっている。同形別字と考えられるが、密教では「淨土」の略字として用いられる。JIS漢字の典拠は『国土行政区画総覧』の誤りに基づくもののようであるが、文字としては同形のものが存在することには間違いない。
【涜】 『中華字海』に「音義待考。字出《ISO-IEC DIS 10646通用編碼字符集》」とある。拡張新字体であろうから、広い意味で和製異体字か。
【溂】 『中華字海』に「音義待考。字出《ISO-IEC DIS 10646通用編碼字符集》」とある。笹原宏之著『「JIS X 0208」における音義未詳字に対する原典による同定』に、「日本で溌剌の「剌」が「溌」の偏につられて三水が付いて派生した字体として異体字ともいえよう。」とある。使用例も同書に詳しい。
【b】 JIS漢字になく、中国や台湾の漢字規格にあるが、中国本来の漢字ではなく、明治40年頃作られた国字である。笹原宏之著『位相文字の性格と実態』に、小野賢一郎著『陶器大辞典』(1935年出版)などを典拠に「1907年頃にstone wareの訳語「石器」に同形異語の区別のためか技術家が火偏をつけたもので、中国にも輸出された」とある。『中文大辭典』にはない。
【熕】 『国字の字典』が『字源』から「砲熕(ほうこう)は大砲(おおづつ)」と引き国字とする。『漢語大字典』・『中華字海』が清代の『小腆紀年附考』を引き「同[熕−火+舟]」などとする。笹原宏之著『漢和辞典の国字に関する諸問題』に、「『大正漢和大辭典』が漢籍『武備志』などを引用しており、山田俊雄氏『いはゆる国字の一つについての疑ひ』により国字説が明白に誤りであったことが証明されている」とある。『書言字考節用集』に「銅發熕 イシビヤ 其ノ制見タリ『武備志』」とある
【熔】 中教出版『書の基本資料1漢字の研究』が「とかす」意の国字とする。漢字そのものであると考えられるが、『康煕字典』にはなく、『中華大字典』には「俗鎔字」とあるが、典拠がない。『漢語大字典』・『中華字海』には解説・用法のみで典拠・異体字情報ともにない。日中いずれで作られた文字にしても新しい文字であることには間違いないようである。
【燵】 『運歩色葉集』・『易林本小山板節用集』に「火燵 コタツ」とある。『国字の字典』は『漢字の研究』を引き「炬燵(こたつ)」と使う国字とする。『日本魚名集覧』が『水産寶典』を引いて「燵鯛(ひうちだい)」とする。
【狆】 『國字考』に「チン」とあり、『国字の字典』は、『康煕字典』に同字があるとしながら国字とする。『國字考』も『字彙補』に「苗人名」と見えるとしながら、「いと近き代に造り出し」とある。『漢字の研究』(我國にて制作したる漢字)にも「チン」とある。別字衝突ということであろうが、国字ではなく、国訓というべきである。
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